生活保護を受けている方も、戒名やお布施について本寿院へご相談ください。お布施の分割や納め始める時期について、ご事情を伺いながら相談をお受けしています。私が大切にしているのは、費用の心配だけで供養をあきらめていただきたくない、ということです。
こんにちは。本寿院住職の三休でございます。今回は「生活保護を受けていますが、亡くなった母にせめて戒名だけでも授けていただきたい。お布施の分割や、費用を抑える相談ができるお寺はありますか」というお悩みにお答えします。
お布施のことよりも、まず供養を大切に
大切なお母さまを亡くされ、「何かしてあげたい」と思いながら、費用のことで悩んでおられる。そのお気持ちを、私どもは大切に受け止めたいと思っています。
本寿院では、経済的な事情を抱える方からもご相談を受けてまいりました。動画では、事情に応じてお布施をいただかずに戒名や読経などのご相談に応じることもあるとお話ししています。費用が心配なときは、一人で結論を出さず、まず事情をお聞かせください。
ここでお伝えしているのは、本寿院の住職としての対応と考え方です。葬儀社への支払いや物品代まで一律に無料になるという意味ではありません。
戒名のお布施は、分割や納める時期をご相談いただけます
本寿院では、戒名の種類や、いわゆるランクに関係なく、お布施を一律3万円としています。ただし、すぐに全額を用意できなければ相談できない、ということではありません。
動画では、月1,000円ずつ30回に分けて納める例や、より少額ずつの相談についてお話ししました。納め始める時期についても、ご事情を伺っています。金額や回数、時期は、ご自身の生活状況に合わせて個別にご相談ください。
「今は難しいけれど、落ち着いてからなら」という思いも、そのままお伝えいただいて構いません。費用の心配を先に置くのではなく、どのようにご供養できるかを一緒に考えていきたいと思っています。
戒名の文字数で、故人への思いは決まりません
ご先祖には院号があるのに、亡くなったお母さまの戒名だけ文字数が少ないと、違いがあるように感じてしまう方もいらっしゃいます。けれども、戒名は長ければよい、院号が付けばよい、というものではありません。
本寿院では、故人のことやご家族の思い、ご事情を伺ったうえで戒名をお授けします。金額や文字数だけにとらわれず、大切な方へ心を向けていただきたいと思います。
位牌などの物品代は、お布施とは別に確認しましょう
動画でもお伝えしたとおり、位牌を作る場合には、仏壇店などに依頼するための実費が生じます。お寺へのお布施について分割をご相談いただけても、物品代に同じ対応ができるとは限りません。
何を用意したいのか、どこまでの費用が必要なのかを、ご相談の際に一緒に確認しましょう。
行政の葬祭扶助については福祉事務所へ
行政の支援制度と、お寺へのお布施の相談は分けて確認することが大切です。生活保護には、検案、遺体の運搬、火葬・埋葬などを対象とする葬祭扶助があります。利用できる条件や費用の範囲については、担当のケースワーカーや福祉事務所へご確認ください。
この制度の説明は、動画の内容を補うために公的資料を確認して追記しています。参考:厚生労働省「生活保護法による保護の実施要領について」。
戒名や供養のお悩みを、本寿院へご相談ください
私が願っているのは、戒名を商品として選んでいただくことよりも、安心して故人に手を合わせていただくことです。お母さまに思いを向け、ご供養をすることが、ご自身の心の支えにもなればと思っています。
費用のこと、戒名のこと、何から始めたらよいか分からないということも、遠慮なくご相談ください。本寿院の戒名授与のご案内、またはお問い合わせ・ご相談をご利用いただけます。
動画で見る:生活保護と戒名のお布施のご相談
解説者と関連するご案内
解説:本寿院住職・三休。本記事は、住職本人の動画をもとに読みやすく整理し、制度についての補足を加えています。本寿院と住職のプロフィールをご覧ください。ご自身の戒名を生前に考えたい方は、生前戒名のご案内も参考になさってください。

