受入証明書

改葬(墓じまい)するにあたって受入証明書は必要でしょうか?

 

基本的には、受入証明書が必要になります

改葬されるにあたり、まずは、受け入れ先を決めないといけません。

まずは、当院にお申込みください

1:受入証明書発行

当院で受け入れるのは、「宗教法人 円宗院」 日光別院 尊星王院 納骨堂

霊符山 尊星王院
〒321-1264
栃木県日光市瀬尾3213−5
電話0288-25-7356

申し込みを受けて、受入証明書を発行させていただきます。

その証明書と今、納骨されている墓所の管理者より「埋葬証明書」を発行していただきます

当院発行の「受入証明書」 今のお墓の「埋葬証明書」をもって、今のお墓の住所地である役所に提出し、「改葬許可証」を発行していただきます。

その「改葬許可書」をもって、今あるお墓から遺骨を取り出し、当院へ、改葬証明書と一緒にご持参ください。

*改葬証明書がなければ、当院では受け入れることが法律的にできません。

よくある墓じまいのケース

■お墓から、勝手に遺骨を取り出して当院にお持ちになる方。

法律違反となりますので受け入れできません。

■お墓の管理者がわからないという理由で、勝手に持ち出すことも同様です

管理者がわからない場合、その旨を役所にて問い合わせ相談なさってください

なを、自宅に持ったままの場合は、埋葬されていませんので受入証明書は不要です。

ただ、火葬証明書が必要となり、通常であればお骨箱の中に納まっています

水子供養の遺骨の場合、骨箱に納まりきれないため、別々に保管され、その後紛失される場合があります

火葬証明書を紛失した場合は、火葬を行った火葬場にて「再発行」していただきます。

ただし、それも一年未満の場合であり、火葬場で記録が残っていれば。

時間が過ぎた場合は、どの火葬場であるかも特定できません。

その場合は、役所の住民課?戸籍?に関する部署にてご相談なさってください。

改葬「墓じまい」について詳しくは、墓じまいのページをご覧ください。

こんなケースは受入証明書が必要ありません。

受入証明書は、次の納骨先に提出する改葬証明書を発行していただくために大切な書類となります。

しかし、海への散骨されると時や、自宅での安置の場合であれば、必要がないと言えます

現在の散骨は、法律的には、許可がなく、グレーゾーンであります。

お墓でありませんので、墓地埋葬法に規定する墳墓の扱いにならないからです。

最近は、散骨される方も、火葬証明もしくは改葬聡明を求められることが多くなってきました。事件性の物など遺骨の取り扱いには非常に慎重にならざるを得ません。

受入証明書を希望の方は、お骨仏申込と同時に次の書類に記名捺印してお渡ししております。

事前に必要枚数 必要項目をご記入の上ご準備くださるといいでしょう。

改葬のための骨仏尊星王院受入証明申請書