預骨について

預骨

一時的に遺骨を預かってほしい
納骨迄の間、本寿院さんでお遺骨をお預けする事は出来ますか?

大丈夫でございます。
ご先祖並びに水子のご遺骨を一時的にお預かりしてご供養申し上げます
費用は、申込時に3万円 一年後は、更新や延長ではなく、再契約となります。あくまでも一時預かりとなります。
ただ、ご遺骨の取り扱いについて法律的な問題もございますので、下記の内容や約款をよく読んでご相談ください。

あなたへ遺骨骨壺
目次

遺骨の一時預かり

様々なご事情があって、自宅に遺骨を安置しておくことが出来ないというケースがあります。
特には、関東では全骨を納めることが通常の為、遺骨を入れた骨壺自体が大きく相当のスペースをとります

通常、ご遺骨は火葬場で拾うというように、一部の遺骨を持ち帰るものでした。ですから、関西の骨壺は小さく片手でも持てるほどです。また、大阪のお骨仏で有名な一心寺様では受け入れ制限をされておられ、3寸の大きさでないと受け付けてくださいませんん。ですから、葬儀の時に遺骨を持ち帰るのは3寸分のみで、あとは火葬場に置いて帰るものです。

もちろん、火葬場では残骨として集め、合祀して供養塔に納められます。火葬場に行くと供養塔がみられます。

  • 別れた旦那の遺骨
  • 親戚の遺骨
  • 内縁の妻の両親
  • 独居の友人の遺骨
  • 水子の遺骨

などなど、様々な事情があって、遺骨をどうすれば良いか?悩んでおられる方も多くございます

遺骨は、法律的な決まりがあります

骨壺

ちょっとだけ預かって!ほしい。
すぐに取りに来るから。
49日迄だから、、、

など、少しだけ、ちょっとだけ預かってほしい。と簡単に相談される方も少なくありません。
もっともお寺ですから、お遺骨もたくさん預かっていますし納骨もされています

しかし、それには厳格なルールがございます。

なぜなら、遺骨を取りに来られないケースも多々あるからです。

もし、遺骨を取りに来られなくなった場合、どうなるでしょうか?

勝手に納骨するわけにいきません。かといって申込者の方に連絡がつきません。何年も何年もご遺骨のまま依頼者からの連絡を待ち続けるしかないのです。

法律的に、遺骨を継続して預かる事を「収蔵」ともいい「墓地」としての許可が必要になります。しかしながら、上記のように様々な事情があって粗末にするわけにもいかず、宗教的にも安心できる為一時的にお寺で預かってほしいという場合も多々ございます。

ご遺骨は、預骨(一時預かり)のみです。

さて、本寿院では、そのような相談を受けてきており、一時的にご遺骨をお預かりして代わってご供養させていただいております。ですから、1年以内の預骨となります。

また、たとえ1日の預かりであったとしても、厳密には申込用紙にご記入いただく必要があります。なぜなら、もしも取りに来られなかった場合の法律的な問題になってきますので。

本寿院の預骨の流れ

1:事前連絡 電話もしくはメールにてご予約ください。
49日法要や1周忌法要もしくは、追善法要を厳修したのちにそのまま預骨される方が多くあります。
法要は、希望される方のみですのでお知らせください。

2:当日、必要なもの
①お遺骨
②火葬証明書(原本)
③申込者の身分証明(免許所やマイナンバーなど顔写真付き)
④印鑑(認印)
⑤申込金3万円 を添えて申込用紙にご記入いただきます

期間は、当日~1年間とします。

しかしながら、お墓の建立が出来ない等事情があって返骨出来ない場合、更新ではなく、再契約となります。

3:預骨中について
当院では、毎日ご供養申し上げております。お参りも自由にお参りただけます。お寺の開門中(9時から18時)であれば、いつお参りいただいても構いません。(年中無休)
事前にお電話いただければ、お遺骨を準備しておきますのでお待ちいただくことなくお参りいただけます
その間、もし法要を希望される場合はお申込みください。

4:注意事項
預骨をご存じの方は、どなたでもお参りいただいております。お参りの方を当院から拒否できませんので、内緒にされたい方は預骨の事実をお知らせにならないでください。(例:〇〇さんが参拝に来ても遺骨を出さないでほしいなど)

5:期間を過ぎた場合
一定の期間を過ぎても連絡が取れなくなった場合など、当院住職が代わって合祀させていただきます。その旨ご了承の上お申し込みください。

6:返骨について
原則、申込者にのみ返骨いたします。その場合①身分証明②印鑑(認印)を必ずお持ちください。申込者が死亡などの場合は、それを証明する書類が必要になります

焼骨一時預かり申込書

焼骨一時預り申込約款

 この約款は、宗教法人本壽院(事務所所在地:滋賀県大津市大平二丁目17番6号、その別院等も含む。以下、「当院」という。)の、焼骨を一時的に受託することについて定める。
(内容)
第1条 持参した焼骨(以下、「当該焼骨」という。)を一時的に預託し供養してもらうことを申込み(以下、この行為をした者を「申込者」という。)、当院は、当該焼骨を供養厳修すると共に善良な管理者の注意を持って受託することを約する。
  2 この申込は、当該焼骨を将来お墓や納骨堂に埋蔵または収蔵するための、一時的な措置ということを理解した上で預託する。
第2条 一時預りの条件は、以下の通りとする。

   ・期  間: 預託日より1年限り
   ・更  新: な し
   ・管理供養料:30,000円(一霊に付)
   ・管理場所: 当院境内建物内
   ・供  養: 当院により厳修

  2 期間満了により、当院は、申込者に当該焼骨を返還するものとする。
  3 いかなる事由によっても、管理供養料は返還されない。
(遵守事項)
第3条 申込者は、以下の各号を遵守するものとする。
(1) 申込時に、提出する書類及び金員。
   (ア) 火葬許可証または改葬許可証の原本
   (イ) 身分証明書等のコピー(写真付きは1種、写真無しは2種の証明書を提出のこと)
   (ウ) 管理供養料
(2) 焼骨以外は預託しないこと(附属する骨壺、木箱、布等は焼骨に含まれる)。
(3) 住所等の申込事項に変更が生じた場合、遅滞なく当院に届出ること。
(4) その他、一時預りに関しては当院の指示に従うこと。
(焼骨の返還)
第4条 申込者は、一時預り期間中、いつでも当院に通知の上、解約して当該焼骨の全部の返還を受けることができる。ただし、分骨した場合は、分骨した部分については返還されない。
  2 当院は、この約款の規定によるほか、正当事由がない限り解約できない。
(申込者以外の返還請求)
第5条 申込者以外の者から返還請求があったときは、以下の通りとする。
   (1) 申込者が死亡した場合     申込者の相続または遺贈の手続による
   (2) 申込者が生存している場合   申込者の承諾を証する書類の提出による
(滞納)
第6条 管理供養料の滞納のある時、当院は、滞納された管理供養料が充当されるまで、当該焼骨を留め置くことができる。
(連絡)
第7条 申込者は、当院から連絡を受けるために、郵送、固定電話、携帯電話、及びメールのうちいずれか一つ以上の連絡方法を可能にしなければならない
  2 当院は、前項の可能とした方法で、申込者に連絡することができる。
(免責事項)
第8条 返還に伴う申込者、及び第三者からの申し入れ・苦情・紛争等に対して、この約款の規定に従う限り当院は責めを負わない。
  2 焼骨に生じた経年変化、自然災害、失火類焼等の当院の責めに帰することができない事由によって滅失、毀損したとき、又は盗難等について、当院は責めを負わない。
(合祀合意)
第9条 以下の各号の一に該当する場合、当院及び申込者は、一時預りを放棄し、当院または関係寺院である圓宗院の合祀施設に合祀することにあらかじめ合意した。
   (1) 期間満了日より3年を超え、所在不明などの理由により当院から連絡がとれない場合
   (2) 期間満了日より3年を超え、申込者が当該焼骨の引き取りをしない場合
(法令適用および協議解決)
第10条 本約款の規定の外、日本国の法令及び慣習が適用される。
  2 本約款に定めのない事項、または本約款の解釈について疑義が生じた場合には、信義誠実に協議をし、解決、決定する。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする

CAPTCHA


目次