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  2. 墓じまい・改葬について

墓じまい・改葬について

墓じまいについて

田舎にお墓があるが、遠方でなかなかお参りに行けないという方があります。

また、田舎のお墓を改葬して「墓じまい」お骨仏に移したいという方。

田舎のお墓のお骨を一部お骨仏に納骨して、都会のお参り墓とされることも出来ます。

お墓じまいは、労力や手間・費用も非常にかかります。

特には、受け入れ先となる合同墓所の費用が通常1霊単位であり、1霊20万円と仮定しても×霊数となり、5柱あれば、それだけで100万円となります。

しかし、お骨仏であれば、費用を最低限で納めることが出来るので、改葬される方が多くなりました。先日も石材店にお勤めの方が、ご自分の墓じまいを検討した結果、お骨仏が最安で最良であるとお申込みいただきました。

安いからというだけでなく、今後の供養の在り方をどうされるか?よくご検討いただければ幸いです。

墓じまいの流れ

1:お骨仏申込〈尊星王院(さくらん墓)申込〉

2:宗教法人 円宗院より『受入証明書』を発行(自治体によっては不要の場合もあり)

3:現在の墓所に提出

4:役所で改葬手続き

5:墓所を撤去

6:お骨仏(さくらん墓)に改葬 

費用は、1霊(1柱)づつの申し込みが必要です。

ですから先祖の遺骨が3霊ある場合3件の申し込みが必要になります。

お墓の改装には法律的な問題がたくさんございます。

★各自治体によって判断が異なりますので、まずは現在お墓がある役所で必要書類、流れをご確認下さい。★

改葬・お墓の引越しの手順・手続き

1.新規墓地の確保

まず、お墓が既存する自治体に必要書類と手続きの流れをご確認ください。その際、「受入証明書(=永代使用許可書)」が必要な場合は、お骨仏にお申し込みいただいた後に発行させていただきます。

2.既存墓地の手続き

既存墓地の管理者に、「埋葬証明書(=納骨証明書)」を発行してもらいます。

3.市区町村へ申請

既存墓地のある市区町村に「改葬」の申請を行います。「改葬許可申請書」に必要事項を記入し「受入証明書(=永代使用許可証)」(必要な場合)と「埋葬証明書(=納骨証明書)」と一緒に提出して「改葬許可証」を発行してもらいます。発行されるまで数日はみておきましょう。(※発行料がかかる場合があります)

4.既存墓地から移動

既存墓地に「改葬許可証」を提示してお墓から遺骨を取り出します。遺骨を取り出す際にはカロートのフタを動かさなければならないので石材店に依頼します。

5.新規墓地への改葬

「改葬許可証」を提出して改葬を行います。 本寿院 骨仏に納骨されます。 ご希望の場合は、法要を執り行います。

6.既存墓地の整備

既存墓地を返却する際には、墓所を購入した時の状態、つまり更地に戻すことが必要です。

魂抜き法要や墓石の撤去費用など、既存の墓地の処理にかかる費用は、お寺や石材店に問い合わせて下さい。

改葬には、法律的な問題も多々ございますので、行政書士に依頼される方もございます。

当院関係者にも行政書士がおりますのでご相談ください。

改葬・お墓の引越しの手順印刷用PDF

当院では、墓じまいをおすすめしているのではありません。

しかし、「子供がいない」「(他家に嫁いでしまう)娘しかいない」などお墓の継承者がない場合は、いずれ「無縁墓」となってしまいます。

いずれそれがわかっているのであれば、今のうちにちゃんとしておかれることをおすすめします。

例えば、継承者になる息子さんがおられるのであれば、継承者の代になったときにお考えになるのがいいと存じます。息子は要るのだが、独身でお墓を継承できないだろうから、親の代で墓じまいをしておきたいという方があります。今は、たよりない息子さんかもしれませんが、実際に親を亡くしてたことで、責任感をもち一人前になったという事もあります。すべて親がやってしまうのではなく、息子のためにお墓を継承させる方が良いと考えます。

墓じまいのご相談

墓じまいは、様々な問題がございますので、一様ではありません。

個別に相談を承っております。必要であれば、専門家(行政書士や弁護士など)に協力を願うことも可能です。

お困りの方は、法事部までご相談ください。

最近、「墓じまい」の相談が非常に多くなりました。その事をうけて当院では下記の業務を紹介しております。

当院からご紹介させていただきますのでご安心ください。

①お墓の撤去・処分。

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参拝時間

■9時~18時 ■年中無休
電話:03(3772)8889
FAX:03(3772)9993
honjyuin@otera.net
東京都大田区南馬込1-16-2

◇骨仏納骨は毎日受付◇
参拝、見学いつでもお越しください。

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